2024年10月1日から特別な理由もなく、先発品を希望する場合、後発品との差額の4分の1に当たる料金を別途徴収されるルールに変更されている。これは十分に周知されておらず、急に院外薬局で別料金を請求された時、びっくりする人もいるのではないかと思う。以下、その簡単な説明が記載されている。これはペナルティのごとき料金なので更に消費税も徴収されるようである。 以下は上記内容が記載された厚生労働省のホームページ。 この差額が生じる条件だが、医師が必要と認める場合は徴収されない。例えばてんかんの患者さんでジェネリックに変更した場合、血中濃度が変化して発作が起こるようなケースである。 てんかんの患者さんがこのルールのために後発品に変更し、その結果、長期間起きなかった発作が起こった場合、自動車免許もしばらく使えなくなるし、人によればそのために仕事もできなくなるので酷いことになる。特に地方では影響が大きい。
